ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方 ---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか
黒﨑 将広
1 はじめに
ロシアがウクライナ侵攻を開始した2022年2月24日を境に、国際法秩序はかつてない窮地に立たされている。安保理常任理事国による未曽有の蛮行は、国連の集団安全保障体制とそれを制度的に基礎づける国際法を根幹から揺るがし、国連も国際法も戦争の前では無力であると嘆き絶望する声が多く上がった。確かに国連も国際法も戦争を完全に防ぐことはできない。しかしウクライナをはじめほとんどの国は、連日のように繰り広げられる戦争の惨害を前にしても、国連憲章を中核とする既存の国際法秩序を諦めることなく連帯して死守しようとしている。それは国連とともに築き上げてきた自由、民主主義、人権そして法の支配といった普遍的価値を自国の理念としてきたからであろうし、国際法に代わってそうした価値を世界で実現する有効な手立てを他に見出しがたいという理由もあるだろう。
国際法は国際社会の成立とともに長い歴史をかけて発展してきた。しかしそれは今もなお、国際社会の現状を映し出す鏡であるかの如く、未成熟な法規範のままである。だからこそ国連は、創設以来、「正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し」(国連憲章前文)、「主要な司法機関」(92条)である国際司法裁判所とともに国際の平和と安全の維持を「正義及び国際法の原則に従って実現」するために(1条1)、総会を通じて「国際法の漸進的発達及び法典化を奨励」(13条1)することに努めてきた。国連は、まさに第2次世界大戦後の現代国際法秩序発展の原動力となってきたのであり、その意味で国連への挑戦は現代国際法秩序への挑戦を意味するといっても過言ではない。では、そうした視点から見た場合、今回のウクライナ侵攻に対する国連の努力はどのように評価できるだろうか。
以上の問題意識の下、本稿では次の2点について主張することを目的としている――今回の侵攻とそれに伴う個々の軍事行動の国際法上の評価については、すでに日本でも多くの論考が存在するため、本稿では立ち入らない 1――。すなわち第1に、今回の武力行使禁止原則違反への対処においては安保理決議の採択が妨げられたことに注目が集まっているものの、国連としては「平和のための結集」決議を通じて想定通り機能し侵略行為の非難にまで至ったこと、第2に、これに基づき各国が行った対侵略措置の実行を通じて、国際法秩序もまた国際社会全体の共通利益の実現に向けたさらなる発展の契機を迎えていること、である。
2 国連集団安全保障体制における「平和のための結集」決議の意義――国家の自己判断権の制約可能性
(1) 5大国の国連
国連は、「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救」うため(国連憲章前文)、「国際の平和及び安全を維持する」ための「有効な集団的措置をとる」(1条)ことを基本目的の一つとしている。その主要な機関(7条)として「国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任」を負う(24条1)安保理は、その専権事項として、国際の平和と安全が危機に直面したと判断した場合に――すなわち「平和に対する脅威」、「平和の破壊」または「侵略行為」のいずれかの事態を認定した場合に――、当該措置の最も強力な形態である武力の行使を伴う軍事的強制措置を決定することができる(39・42条)。この決定は加盟国を拘束し(25条)、当該措置も武力の行使を禁ずる国連憲章2条4の例外と位置づけられる。
ただし、こうして国際の平和と安全の維持のために強力な集団的措置を行使する安保理の権限は、常任理事国5カ国(23条1)の全員一致を含む15カ国中9理事国の賛成を条件とする(27条3)。この「拒否権」と呼ばれる仕組みは、先の大戦に勝利した「連合国の人民」(前文)を代表する5大国が力を合わせてはじめて国連の目指す国際平和は実現するといった憲章起草者の認識に基づいている(47条・106条等)。
(2) 「自衛の固有の権利」の功罪
むろん、すでに冷戦の対立構造が顕在化しつつあった中で、憲章起草者は当初から常任理事国の一致が容易に得られると考えていたわけではない。彼らは、安保理が「国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」、安保理への報告を条件として、従来の一般国際法上の「個別的又は集団的自衛の固有の権利」に基づいて各国が行動することを加盟国に認めた(51条)。つまり、安保理が国際の平和と安全を維持する「主要な責任」を果たせない場合には、憲章成立以前から存在する伝統的な一般国際法の世界に立ち返ることで、直面する国際の平和と安全の危機に対して各加盟国が個別的または集団的に武力で立ち向かうことを認める仕組みが、いわば集団安全保障体制を補完するものとして予定されていたわけである。
とはいえ、5大国の一致がない限り、こうして戦後の国連憲章下でもなお伝統的な一般国際法が加盟国間で武力に訴える場合を規律し続けることの問題は深刻である。それは、武力に訴える自由が各国に事実上認められる分権的な国際法秩序が、部分的にであれ、なおも妥当することを意味するからである。周知のとおり、憲章成立以前には不戦条約で戦争に訴えることが禁止され(1条)、今ではあらゆる武力の行使もこの禁止に含まれると解されている。しかし、そこでは自衛の場合が例外とされていただけでなく、各国が「自衛のための戦争に訴えることを必要とするか否かを独自に決定する権限を持つ」(合衆国政府公文)ことも強調されていた。これは自衛のための戦争を開始し遂行することの合法性を国家が自ら判断できることを意味する。
このように国連憲章51条で謳う「自衛の固有の権利」として従来の一般国際法が妥当し続ける限り、「戦争(ないし戦争権)は諸国家によって容易に濫用される」という「致命的な欠陥」 2は、国連の集団安全保障体制においてもなお生じうる 3。確かに武力に訴える国が安保理への報告という対外的な説明責任にかかる手続に服することで自己判断権を制約し、もって自衛権の濫用を抑える仕組みは国連憲章上一定程度確保されているが、5大国の一致がない限り、安保理はその報告を受けて問題となる武力行使の合法性を判断することはできないからである。
(3) 5大国の国連から国際社会の国連へ
こうした内在的な制約を抱えて誕生した国連は、その後、5大国の一致が得られない場合に国家が自己判断権に基づき自衛権を濫用するのを防ぐ別の新たな仕組みを構築するための努力を重ねていく。その軸足となったのが、国連創設以来最も重要視されてきた侵略行為への対処であった。侵略とは「世界中の平和と安全に対するあらゆる犯罪のうちの最も重大なもの」であり、これに「対処するには、迅速で結集した行動をとること」が「永続的な平和と安全を実現するのに不可欠である」 4。それにもかかわらず5大国の不一致によってそうした行動がとれない事態となれば、国連の目的である国際の平和と安全の維持はどのように達成できるのか。朝鮮戦争の際にこの懸念を認識した国連は、1950年に「平和のための結集」決議を総会で採択し、侵略行為の抑止を目的とした枠組みを作り出した 5。
同決議は「拒否権の使用の抑制に関する常任理事国の義務を再確認」(前文)することで安保理が機能不全に陥るのを牽制する一方、安保理に代わって集団安全保障のための意思決定を行う権限を総会に与えている。これにより総会は、安保理または加盟国の要請から24時間以内に緊急特別会期を開き、平和に対する脅威、平和の破壊、または侵略行為が「あると思われる場合」に「集団的措置」を加盟国に勧告することが可能となった。この措置には、「平和の破壊又は侵略行為の場合には必要に応じ兵力を使用すること」が含まれる。緊急特別会期の開催要請は安保理の9理事国の投票または加盟国の過半数によってなされるため、国連は、常任理事国の不一致で安保理が動けなくても、総会の場で緊急事態に対処できる。これは、安保理のように軍事的強制措置を目的に侵略行為の存在を認定することまではできなくても、兵力使用を含む集団的措置の勧告のために、特定の国が行った武力行使の違法性の判断を総会が権威的に下すことができるようになったことを意味している。
さらに国連総会は、「最も深刻かつ危険な形態の違法な武力の行使」である「侵略行為の決定とこれを鎮圧するための措置の実施を容易にする」ための「指針として基本的な原則を定めることが望ましい」(前文)との理由から、侵略とは何かを定義する決議を1974年にコンセンサスで採択する 6。そこで「侵略とは、一国による他国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合憲章と両立しない他の方法による武力の行使」(1条)と定義されるとともに、侵略に該当する具体的な行為が例示された(3条)。侵略行為の認定は安保理に委ねられるとしながらも(4条)、総会は、その後国連憲章39条および侵略の定義に関する決議の意味における侵略行為の存在を緊急特別会期でも宣言してきた 7。
侵略行為に集団的に対処するための国連における意思決定の場はこうして安保理から総会へと移行することが可能になったが、この意義を現代国際法秩序の観点から評価する際には、すでに当時の国連加盟国数が創設当時の51ヵ国から150ヵ国前後にまで達していたことも忘れてはならない。これは、国連が安保理を中心とした「5大国の国連」から5大国の意思に縛られない総会を中心とした「国際社会の国連」へと名実ともに進化を遂げたことを意味している。その意義は、とりわけ戦争または武力の行使の合法性判断をめぐり「致命的な欠陥」を抱えていたそれまでの国際法にとって極めて大きいものと言わねばならない。国連総会の緊急特別会期と侵略の定義に関する決議をもとに、全世界の国々が一堂に会して、ある国の軍事行動が自衛権に基づく合法的な武力行使であるか、それとも侵略という「最も深刻かつ危険な形態の違法な武力の行使」であるかを権威的に判断する仕組みを国際法は得たからである。
この総会の緊急特別会期を利用して国連が侵略と判断した事例は、イスラエルのレバノン侵攻(第7回、1980~1982年) 8、南アのナミビア占領(第8回、1981年) 9そしてイスラエルのゴラン高原併合(第9回、1982年) 10と決して多くない。ソ連のハンガリー侵攻(第2回、1956年)とアフガニスタン侵攻(第6回、1980年)では違法な武力干渉の判断がなされたものの、侵略という評価までには至らなかった 11。しかし、長い年月を経て発展してきた以上のような国連の集団安全保障体制の仕組みが、たとえ勧告という法的拘束力を有しない形であっても、今回のウクライナ侵攻では十分に活用され、侵略行為という判断が国際社会の最も権威的な意思として国連総会からロシアに下されたのは紛れもない事実である。これまでほとんど行われることのなかった「最も深刻かつ危険な形態の違法な武力の行使」の判断が、今回は常任理事国の場合について実現したのである。
3 侵略行為の法的効果――国際社会全体の共通利益を実現するための国際法枠組み
(1) 国連総会決議ES-11/1における侵略行為の非難
2022年3月2日に141カ国の賛成(反対5、棄権12)により採択された国連総会決議ES-11/1では、「ウクライナに対する侵略」という題名が冠されている。その簡にして要を得た名にふさわしく、総会は、「ウクライナに対するロシア連邦による憲章2条4違反の侵略を断固として激しく非難」し、「ウクライナに対する武力の行使を停止」するとともに、「直ちに、完全にそして無条件に、自国の兵力のすべてを国際的に承認されたウクライナ国境内の領域から撤退すること」を真正面からロシアに要求した 12。これはロシアを名指しすることなく武力行使禁止原則を確認するにとどまったクリミア併合をめぐる2014年3月24日の総会決議68/262とは対照的である 13。
この決議ES-11/1は、「常任理事国の一致の欠如によって国際の平和と安全の維持に関する安全保障理事会の主要な責任を果たすことが妨げられた」 14ことを受けて安保理が決議2623に基づき要請した、第11回目の緊急特別会期で採択されたものである。安保理で拒否権が発動された場合に総会が国連の集団安全保障措置の指揮をとるという1950年に作り上げた仕組みが、この現代国際法秩序を揺るがす最大の正念場で期待通りに機能したわけである。
同決議の採択に至る過程でロシアは、2022年2月24日に開始した「特別軍事作戦」の国際法上の根拠が国連憲章51条に基づく自衛権にあることを繰り返し強調してきた 15。同作戦を開始するに当たりプーチン大統領は、「国連憲章51条に従って、ロシア連邦評議会の承認ならびに本年2月22日にロシア連邦議会によって批准されたドネツク人民共和国およびルハンスク人民共和国との友好・相互援助条約に基づき、特別軍事作戦を行うことを決定した」 16と述べている。ここでの自衛権は、ロシアを守るための個別的自衛権だけでなく、ドネツク人民共和国およびルハンスク人民共和国を守るための集団的自衛権をも指しているように思われる。まず個別的自衛との関連でいえば、「国際法の無視」も辞さない米国を中心とした西側諸国による「ロシアの封じ込め政策」としてのNATOの東方拡大が、「我が国の国益のみならず、我が国と我が国の主権の存在そのものに対する現実の脅威」となっている点が強調されている 17。次に集団的自衛との関連では、NATO諸国の支援を受けながら「核兵器の保有も望んでいる」「ウクライナにおけるナショナリストの過激派とネオ・ナチ」が、クリミアやセヴァストポリと同様に「ロシアとの再統合」を望んでいるドンバス地方のドネツク・ルハンスク両人民共和国に住まう「何百万人もの人民に対するジェノサイド」を現に行っていること 18、および両国が「ロシアに援助を求めた」ことが強調されている 19。
しかし、個別的自衛権を行使する上で何よりもまず必要となる武力攻撃がロシアに対して発生しているとは言い難い。たとえロシアが米国のように急迫した脅威の存在で足りると考えているとしても 20、NATOの東方拡大だけではそのような脅威にすら至らないだろう――「何度も伝えてきたレッドラインを超えた」 21というだけでは不十分である――。そうである以上、これを武力で排除する必要性という国際法上の要件を満たすために「ロシアとロシア人民を守る手段は今日用いざるを得ないもの以外に残されていない」 22と主張し、さらに均衡性の要件を満たすために「ウクライナの非軍事化および非ナチ化、ならびにロシア連邦の市民を含む文民に対して数多くの残忍な犯罪を行った者たちの訴追」 23に目的を限定しても意味をなさないだろう。集団的自衛権についてはさらに被害国による武力攻撃の宣言と援助国への要請が必要とされるが、現時点では武力攻撃に連なるドンバス地方の人民に対する「ジェノサイドがウクライナ領域内で行われたとするロシア連邦の主張を証明する証拠を裁判所は有していない」と国際司法裁判所もロシアの軍事行動停止を求める仮保全措置命令で述べている 24。そうしたジェノサイドの存在が確認できない以上、ドネツク・ルハンスク両人民共和国に独立国家としての地位を認めることはいわゆる「救済分離論」でもってしても難しいため 25、両共和国からの援助要請を受けてもロシアが集団的自衛権を援用することは無理がある。むしろこの場合は、総会決議ES-11/1でも非難されたように、ロシアによるこれらの国家承認がいわゆる「尚早の承認」、すなわちウクライナの領土一体性と主権を侵害する干渉行為を構成するものと見るべきだろう。
確かに、ロシアは、自衛権を行使する際に求められる国連憲章51条の手続に従って、自国の特別軍事作戦の開始とその理由を安保理にただちに報告したとは言えるかもしれない。しかし、そこでロシアが行った正当化は説得力を欠いたものと言わざるをえない。国連総会がロシアの当該作戦を「憲章2条4違反の侵略」として強く非難したのも、そうした浅薄な説明で自国の武力行使を正当化することは決して認めないという国際社会の強い意思の表れに他ならないのである。
(2) 国連総会決議ES-11/1は一般国際法秩序発展の要石となるか
こうして国際社会の意思としてロシアの侵略行為を非難した国連総会決議がもたらす法的効果はまた、国連集団安全保障体制を超えた一般国際法秩序への広がりをも持つ。国際社会全体の共通利益の保護を1つの特徴とする現代国際法秩序において、侵略行為は、国連の軍事的措置や個人の犯罪処罰の対象となりうるのみならず、強行規範の重大な違反行為に対してすべての国が負う責任、および第3国による対抗措置の権利を引き起こしうると考えられてきたからである。
強行規範とは、一般国際法上の「いかなる逸脱も許されない規範として」、「国により構成されている国際社会全体が受け入れ、かつ、認める規範をいう」(条約法条約53条)。これに抵触する条約は無効となるが、国連総会の補助機関である国際法委員会が起草した国家責任条文によれば、さらにその重大な違反によって、次の3つの義務がすべての国に発生する。すなわち第1に、当該違反を合法的手段によって終了させるために協力する義務、第2に、当該違反によりもたらされた状態を合法的なものとして承認しない義務、そして第3に、当該状態を維持するための支援または援助を与えてはならない義務、である(41条)。これらは、通常の国際法違反から生ずる加害国と被害国との間の賠償責任制度とは異なる、国際社会全体の共通利益を保護するための責任制度として「加重国家責任(aggravated state responsibility)」と呼ばれる 26。
さらに、以上の強行規範の存在を認めた1969年条約法条約成立の翌年、国際司法裁判所は、強行規範を執行する国家の義務という別の観点から、国家が他国に対して負う義務と区別される対世的義務(obligations erga omnes)と呼ばれる「国家が国際社会全体に対して負う義務」の存在を認めた 27。この義務に国家が違反した場合、被害国以外のすべての国が対抗措置に訴えて違反国に責任を追及する権利を国家責任条文は認めている(48条1(b))。対抗措置とは、相手国の先行違法行為を終了し責任を追及するために自らも違法行為に訴えることのできる国家の権利として、一定の要件(49~54条)を満たす限り、当該行為の違法性が阻却される国際法上の制度である(22条)。
侵略行為の禁止は、ジェノサイドの禁止と並んで、以上の強行規範と対世的義務の双方の典型例として当初から位置付けられてきた。そうである以上、今回国連総会が侵略行為と非難したことの帰結として、たとえ決議ES-11/1自体では求められていなくても、一般国際法上、当該行為の終了を目的としてすべての国が負う加重責任、および被害国であるウクライナとすべての第3国によるロシアへの対抗措置をとる権利が発生すると見ることはできるだろう。もっとも、以上の加重国家責任と第3国の対抗措置の権利のいずれもこれまで必ずしも確立した制度と認められてきたわけではなく、今後の国家実行に委ねられるとされてきた発展途上の国際法枠組みであることには注意しておく必要がある。
現在、侵略行為という最も重大な国際法違反を理由に、G7やEUを中心とする先進諸国は、中国など一部の国々に対してロシアを支援しないよう釘を刺しつつ、かつてない規模の強力な経済制裁を一丸となってロシアと同国を支援したベラルーシに実施している。国際銀行間通信協会(SWIFT)からの主要銀行の排除や大統領・中央銀行・重要人物の資産凍結、輸出入規制、最恵国待遇の取消し・撤回といった一連の制裁措置は、しかしながら安全保障例外規定を中心としたWTO協定との整合性で問題となる。また、これらの国々はウクライナに兵器その他物品の供与や情報提供等の支援も行っており、武力行使禁止原則や中立義務との関係でも今後問題が生じうる。こうした一連の対侵略措置や当該措置への他国の参加要請を正当化する際、第3国による対抗措置の権利や加重国家責任といった枠組みは、果たして国連総会の勧告とは別の実定法規範として各国に援用されていくのだろうか。現代国際法秩序の最大の危機に対して141ヵ国もの国々が結集してロシアのウクライナ侵攻を侵略行為という「最も深刻かつ危険な形態の違法な武力の行使」として強く非難した今、国際社会全体の共通利益の法制度化について今後の行方が注目される。
おわりに
国際の平和と安全の維持について主要な責任を持つ安保理の常任理事国自身が侵略行為に及ぶ戦後最大の危機に、国際法秩序はかつてない挑戦を受け、今そのレジリエンスが試されている。しかし今回のロシアのウクライナ侵攻によって明らかになったのは、少なくとも現時点では、国連が苦難の歴史を経て作り上げてきた集団安全保障体制のポテンシャルが圧倒的多数の加盟国の連帯によって最大限に発揮されているということである。これらの国々は、ロシアの秩序破壊行為を侵略行為という最も深刻な国際法違反として強く非難し、これを断固として拒否することで、国連憲章を中核とする国際法秩序を堅持していく決意を固めたように思われる。
侵略行為の禁止はまた、現代国際法では国際社会全体の共通利益を保護する強行規範とされてきたことも忘れてはならない。その違反には通常の国際法違反とは別の特別な法的効果が伴う。まず、強行規範に違反する条約はすべて無効となる。さらに近年では、重大な違反を終了させるためにすべての国が「加重責任」を負い、またその被害国以外の国も加害国の責任追及のために違反行為に訴える対抗措置をとることができると考えられるようになってきている。こうした枠組みが現時点で確立しているとは言えないとしても、今回の「平和のための結集」が将来の実定国際法化に与える影響は無視できないだろう。ただしその一方で、こうした国際社会の強い連帯は、今のところ自国の主権や政治的独立、領土一体性を他国の侵略行為から守る武力行使禁止原則においてのみ見られることには注意が必要である。国連人権理事会におけるロシアの資格停止をめぐる国連総会での各国の対応のばらつきが示しているように 28、それ以外の事項となると未だ国際社会の統合は容易でない。
ロシアのウクライナ侵攻を侵略行為と非難した国連総会決議ES-11/1は、勧告であり、加盟国を法的に拘束するものではない。しかしながら同決議の中には、141ヵ国の連帯でもって統合された「国際社会」が確かに存在している。「国際組織(international organization)」とは、団体ではなく、「国家間の関係が法的に組織化された状態」などの「国際社会の組織化・統合への志向性を含意する概念として、国際社会の制度的枠組一般をさすものとして使われる」こともあるが 29、これを平和と安全のために実現する場は、190ヵ国以上の国々が一堂に結集する国連総会を置いて他にない。国際社会を代表し「国際法の漸進的発達及び法典化を奨励」する、その国連総会の力が今、問われているのである。
(防衛大学校准教授)
- 2024年10月に、東野篤子筑波大学教授の論稿「ウクライナへの国際支援(軍事・非軍事)」を発信する。
- 2024年10月に、三好範英元読売新聞の論稿「ドイツの対ウクライナ軍事支援―「抑制文化」は克服されたのか」を発信する。
- 2024年10月に、岡田美保防衛大学校教授の論稿「ロシアの戦争コスト-「戦時」下の軍事支出と資源配分-」を発信する。
- 2024年10月に、小泉 悠 東京大学先端科学技術研究センター准教授の論稿「ロシアの継戦能力―兵力、備蓄、防衛生産基盤から考える」を発信する。
- 2024年10月に、小野塚 信 日本貿易振興機構調査部 欧州課リサーチ ・マ ネ ージ ャ ーの論稿「制裁とロシア経済」を発信する。
- 2024年10月に、合六 強 二松学舎大学国際政治経済学部准教授の論稿「長期化するロシアによる軍事侵攻とウクライナの世論―交渉・領土・主権への認識を中心に―」を発信する。
- 2024年9月に、千々和泰明防衛研究所主任研究官の論稿「戦争終結理論から見たロシア・ウクライナ戦争」を発信する。
- 2024年9月に、花田智之防衛研究所主任研究官の論稿「冬戦争における戦争終結—ウクライナ戦争の「妥協的和平」とは何か」を発信する。
- 2024年9月に、湯浅剛上智大学教授の論稿「ソ連アフガニスタン戦争の終結」を発信する。
- 2024年7月に、崔恩美峨山政策研究院研究員の論稿「尹錫悦政府と日韓関係、そして歴史問題」を発信する。
- 2024年7月に、奥薗秀樹静岡県立大学教授の論稿「第22代国会議員選挙と韓国政治―政権審判と日韓関係の展望―」を発信する。
- 2024年7月に、奥田聡亜細亜大学アジア研究所教授の論稿「韓国の経済安全保障と新たな日韓経済協力」を発信する。
- 2024年7月に、崔泰源 Chey Tae-won, Chairman and CEO SK Inc.の論稿「日韓経済協力、選択ではなく必須」を発信する。
- 2024年7月に、西野純也慶應義塾大学教授の論稿「尹錫悦政権2年間の外交を検証する」を発信する。
- 2024年7月に、道下徳成政策研究大学院大学理事・副学長・教授の論稿「新たな競争局面に入る南北関係」を発信する。
- 2024年7月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「キャンプ・デービッド時代の日米韓安全保障協力」
- 2024年4月に、シナン・レヴェントアンカラ大学教授の論稿「中東問題と日本」を発信。
- 2024年4月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争とルールを基盤とする国際秩序の動揺―国際政治理論から考える―」を発信。
- 2024年3月に、小林周日本エネルギー経済研究所 中東研究センター主任研究員の論稿「中東地域大国をめぐる政治ダイナミクス-10月7日で変わったもの、変わらないもの-」を発信。
- 2024年3月に、畔蒜泰助笹川平和財団シニアリサーチフェローの論稿「ウクライナ戦争とロシアの対中東外交の変容」を発信。
- 2024年3月に、田中浩一郎慶應義塾大学教授の講話記録「超大国の中東への関与とその意図」を発信。
- 2024年3月に、鈴木啓之東京大学中東地域研究センター・特任准教授の論稿「イスラエル・ハマス戦争はなぜ起きたか」を発信。
- 2024年3月に、江﨑智絵防衛大学校准教授の論稿「中東和平の展開と今後」を発信。
- 2024年3月に、錦田愛子慶應義塾大学法学部教授の論稿「パレスチナ問題の根源と展望-イスラエル政治の変容と沸点としての「10.7」-」を発信。
- 2024年1月に、本名純立命館大学教授の発言記録「大国化を志向するインドネシアはどこに向かうのか:グローバルサウス外交の国内政治インパクト」を発信。
- 2024年1月に、浦部浩之獨協大学教授の論稿「ブラジル外交とグローバルサウス」を発信。
- 2024年1月に、白戸圭一立命館大学教授の論稿「人口爆発のアフリカ:"最後のフロンティア"は世界をどう変えるか」を発信。
- 2024年1月に、長尾賢ハドソン研究所研究員の論稿「モディ首相のグローバルサウス重視はインドの軍事戦略にいかなる影響を与えるか」を発信。
- 2023年12月に、神保謙慶應義塾大学教授の発言記録「グローバルサウスの概念とその歴史的発展・展望」を発信。
- 2023年12月に、伊藤融防衛大学校教授の論考「インドの『グローバルサウス』外交と日本の向き合い方」を発信。
- 2023年12月に、川島真東京大学教授の論考「中国から見た『グローバルサウス(全球南方)』」を発信。
- 2023年10月に、前嶋和弘上智大学教授の論考「米国の政治・社会の分断と民主主義の課題」を発信。
- 2023年10月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論考「米国の外交ドクトリンは変化したのか? 」を発信。
- 2023年10月に、村田晃嗣同志社大学教授の論考「「覇権国」アメリカの軌跡と課題」を発信。
- 2023年9月に、佐橋亮東京大学准教授の論考「米中関係において深まる安全保障ジレンマ」を発信。
- 2023年9月に、津上俊哉国際問題研究所客員研究員の論考「中国の対米戦略」を発信。
- 2023年9月に、吉崎達彦双日総合研究所チーフエコノミストの論考「米国経済の中長期展望~中国との競争に勝つことができるのか~」を発信。
- 2023年7月に、道下徳成政策研究大学院大学教授の論考「北朝鮮および中国の核使用シナリオ―安全保障コミュニティにおける議論のたたき台として―」を発信。
- 2023年7月に、兼原信克同志社大学特別客員教授の論考「日本の核戦略」を発信。
- 2023年7月に、高見澤将林東京大学客員教授の論考「G7広島サミットと「核兵器のない世界」に向けての取組」を発信。
- 2023年7月に、安全保障外交政策研究会による「座談会―本音で語ろう核問題」を発信。
- 2023年6月に、村野将ハドソン研究所研究員の論考「核抑止の仕組みとその機能-米国における核戦略論の史的展開」を発信。
- 2023年6月に、秋山信将一橋大学教授の論考「大国間競争時代の軍備管理における諸課題」を発信。
- 2023年6月に、飯田将史防衛研究所地域研究中国研究室室長の論考「核大国化を目指す中国の狙い」を発信。
- 2023年6月に、阿久津博康平成国際大学教授の論考「日本への核攻撃の可能性を考える-「核の三正面」時代のシミュレーションの観点より」を発信。
- 2023年4月に、保坂三四郎の論考「バルト地域の安全保障:変貌を遂げつつある「NATOのアキレス腱」」を発信。
- 2023年4月に、鶴岡路人慶応義塾大学准教授の論考「欧州安全保障体制の変容―NATOによる抑止の可視化と「ロシア問題」」を発信。
- 2023年4月に、岩間陽子政策研究大学院大学教授の論考「拡大NATOにおける核戦略」を発信。
- 2023年3月に、中村登志哉名古屋大学教授の論考「シビリアンパワー・モデルの修正か終焉かーウクライナ戦争に苦悩するドイツ」を発信。
- 2023年3月に、遠藤乾東京大学教授の論考「フランスとウクライナ戦争―マクロン流安全保障政策の論理―」を発信。
- 2023年3月に、細谷雄一慶応義塾大学教授の論考「ロシア=ウクライナ戦争とイギリスの対応、2014-2023年」を発信。
- 2023年3月に、村田晃嗣の論考「アメリカはどこに向かうのか――同盟諸国への示唆と課題」を発信。
-
(提言)「国を守る-"新冷戦時代"の日本防衛論」(安全保障外交政策研究会)を2022年12月に発信。
- 表紙
- 日本を取りまく戦略環境の変化と防衛力整備:神保謙慶應義塾大学教授
- 日本有事」はどのように起こるか―「台湾有事」の検討を中心に―:小野田治元空将
- 日米同盟再考-同盟関係は頼りになるかー:植木(川勝)千可子早稲田大学教授
- 防衛外交の新たな局面と日本の国家戦略に不可欠な防衛生産・技術基盤:渡部恒雄、西田一平太 笹川平和財団上席研究員、主任研究員
- ウクライナ戦争後のインテリジェンスの未来:長島純元空将
- 核の脅威への対応ー核をめぐる日米の安全保障とその課題ー:村野将ハドソン研究所ジャパンチェアーフェロー
- 待ったなしの防衛力整備ー自衛隊は国を守れるかー:折木良一元陸将・前統合幕僚長
- 新たな「国家安全保障戦略」等の策定を控えて―期待と不安と問題提起―:徳地秀士平和安全保障研究所理事長
- 2022年10月に、諏訪一幸静岡県立大学教授の論稿「習近平長期政権下の日中関係― 現状、展望、そして期待 ―」を発信
- 2022年10月に、川島真東大教授の論稿「グローバルサウスに働きかける中国−中国の描く世界と米中「対立」像−」を発信
- 2022年10月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の原稿「習近平中国の軍事戦略」を発信
- 2022年9月に、小嶋華津子慶応義塾大学教授の論稿「中国共産党の社会統治――実態と展望」を発信
- 2022年9月に、益尾知佐子九州大学教授の論稿「習近平政権における内政と外交の関係性―大規模軍事演習への決断はなぜ下されたか―」を発信
- 2022年9月に、関山健京都大学准教授の論稿「習近平の中国:気候変動対策の展望」を発信
- 2022年8月に、鈴木隆の論稿「習近平体制の現状と第3期政権の展望」を発信
- 2022年8月に、津上俊哉の論稿「三期目に入る習近平政権を待ち受ける経済課題」を発信
- 2022年7月に、黒﨑将広の論稿「ウクライナ侵攻と国際法秩序の行方---「平和のための結集」は国際社会全体の共通利益の法制度化を促すか」を発信
- 2022年7月に、道下徳成の論稿「ウクライナ戦争と東アジアの安全保障」を発信
- 2022年7月に、松田康博の論稿「ウクライナ戦争は米中新冷戦をどう変えるか?―習近平の選択が台湾海峡情勢に与える影響」を発信
- 2022年7月に、吉崎達彦の論稿「ウクライナ戦争が世界経済に与える影響」を発信
- 2022年6月に、細谷雄一の論稿「なぜヨーロッパで戦争が起こったのか」を発信
- 2022年6月に、渡部恒雄の論稿「ロシア・ウクライナ戦争で「黒子に徹する米国」」を発信
- 2022年6月に、鶴岡路人の論稿「ロシア・ウクライナ戦争とNATO」を発信
- 2022年6月に、神谷万丈の論稿「国際政治理論からみたウクライナ戦争」を発信
- 2022年3月に、大澤淳主任研究員の論稿「経済安全保障とサイバーセキュリティ」を発信
- 2022年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「経済安全保障をめぐる諸論点」を発信
- 2022年3月に、高見澤將林東京大学客員教授の論稿「国家安全保障戦略及び防衛大綱等の見直しと経済安全保障」を発信
- 2022年3月に、村山裕三同志社大学教授の論稿「米中対立と経済安全保障」を発信
- 2022年3月に、兼原信克同志社大学教授の論稿「科学技術政策・産業技術政策と安全保障政策」を発信
- 2022年3月に、鈴木一人東京大学教授の論稿「自由貿易体制における経済安全保障」を発信
- 2022年1月に、西野純也慶応義塾大学教授の論稿「韓国大統領選挙と次期政権の外交安保政策」を発信
- 2022年1月に、德地秀士GRIPSシニアフェローの論稿「北朝鮮の核・ミサイル開発と日本の防衛について」を発信
- 2022年1月に、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の論稿「日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制」を発信
- 2021年12月に、三村光弘ERINA主任研究員の論稿「北朝鮮の経済社会情勢と対南関係」を発信
- 2021年12月に、川島真東京大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信
- 2021年12月に、平岩俊司南山大学教授の論稿「中国の朝鮮半島政策と北朝鮮」を発信
- 2021年12月に、田中均(株)日本総合研究所国際戦略研究所理事長の論稿「日朝関係をどうしていくのか」を発信
- 2021年11月に、道下徳成政策研究大学院大学副学長の論稿「北朝鮮の核・ミサイル能力向上の方向性と戦略上のインプリケーション」を発信
- 2021年11月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の北朝鮮政策の現状―低い優先順位と近づく危機」を発信
- 2021年11月に、阪田恭代神田外語大学教授の論稿「米韓同盟の変容と課題〜バイデン政権時代に求められていること〜」を発信
- 2021年9月に、神保謙慶応義塾大学教授の論稿「地域安全保障アーキテクチャの展開」を発信
- 2021年9月に、高見澤将林東京大学公共政策大学院客員教授の論稿「大国間競争の下での安全保障協力の戦略的展開とFOIP」を発信
- 2021年8月に、川島真東京大学教の論稿「中央アジアの国々の安全保障観―中国の視点から−」を発信
- 2021年8月に、長尾賢ハドソン研究所客員研究員の論稿「インド洋地域の安全保障ーガルワン事件とQUADへの影響ー」を発信
- 2021年8月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「イースタニゼーションとアジア安全保障」を発信
- 2021年7月に、溜 和敏 中京大学総合政策学部准教授の論稿「現代インドの対外戦略における「自律」・「自立」の思想」を発信
- 2021年7月に、木場紗綾 公立小松大学国際文化交流学部准教授の論稿「タイの安全保障政策と脅威認識」を発信
- 2021年7月に、中西嘉宏 京都大学東南アジア地域研究所准教授の論稿「ミャンマーの安全保障観と2・1クーデター」を発信
- 2021年7月に、佐竹知彦 防衛研究所主任研究官の論稿「豪州の安全保障観と「アジアの脅威」」を発信
- 2021年6月に、菊池努青山学院大学教授の論稿「インド太平洋のリージョナル・アーキテクチャーの今後を考える」を発信
- 2021年6月に、德地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「アジアの安全保障におけるクアッド・プラスの意義と展望」を発信。
- 2021年6月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。
- 2021年6月に、松田康博東京大学教授の論稿「常態化する中台関係の緊張―台湾社会の構造変化と習近平政権の戦略転換―」を発信。
- 2021年6月に、香田洋二元自衛艦隊司令官(元海将)の論稿「地域安全保障問題 南シナ海-中国の戦略と各国の対応、米国を中心として-」を発信。
- 2021年6月に、坂元茂樹神戸大学名誉教授の論稿「国際法秩序からみた南シナ海問題」を発信。
- 2021年5月に、相澤伸広九州大学比較社会文化研究院准教授の論稿「インドネシアの安全保障観」を発信。
- 2021年5月に、高木佑輔政策研究大学院大学准教授の論稿「フィリピンの外交・安全保障観」を発信。
- 2021年5月に、庄司智孝防衛研究所地域研究部アジア・アフリカ研究室長の論稿「ベトナムの安全保障―課題と対応」を発信。
- 2021年3月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「バイデン政権は米国を世界のリーダーに戻せるか」を発信。
- 2021年3月に、徳地秀士政策研究大学院大学シニアフェローの論稿「バイデン新政権の発足と日本の安全保障戦略」を発信。
- 2021年2月に、渡部恒雄笹川平和財団上席研究員の論稿「バイデン政権の陣容から見る外交安保政策の方向性」を発信。
- 2021年2月に、浅野貴昭住友商事グローバルリサーチ(株)シニアアナリストの論稿「バイデン政権の通商政策」を発信。
- 2021年2月に、畔蒜泰助笹川平和財団主任研究員の論稿「米バイデン政権の対ロシア政策」を発信。
- 2021年1月に、佐橋亮東京大学准教授の講義記録「アメリカの対中政策は変わるのか?」を発信。
- 2021年1月に、小原凡司笹川平和財団上席研究員の論稿「中国はバイデン政権をどう見るか」を発信。
- 2021年1月に、久保文明東京大学教授の講義記録「米大統領選挙の評価 / 米国の民主主義を問う」を発信。
- 2021年1月に、前嶋和弘上智大学教授の講義記録「トランプの7000万超得票の怪 /トランプの暴挙が通る怪」を発信。
- 2020年9月に、神谷万丈防衛大学校教授の論稿「新型コロナウイルスパンデミックと国際関係」を発信。
- 2020年9月に、川島真東京大学教授の論稿「習近平政権にとっての政策アジェンダ」を発信。
- 2020年9月に、村田晃嗣同志社大学法学部教授の論稿「米国の感染症対策と国際関係」を発信。
- 2020年9月に、細谷雄一慶應義塾大学法学部教授の論稿「欧州のコロナ対応と国際関係」を発信。
- 2020年7月に、伊藤元重学習院大学教授の論稿、「マクロ経済的な視点から見たコロナ危機」を発信。
- 2020年7月に、三原岳ニッセイ基礎研究所主任研究員の論稿、「パンデミックと日本の感染症対策ー保健所を中心とした歴史を考察するー」を発信。
- 2020年7月に、小黒一正法政大学教授の論稿、「我が国の感染症危機管理体制ーCOVID-19の出口戦略も視野にー」を発信。
- 2020年7月に、関山健京都大学准教授の論稿、「感染症の安全保障-海外事例からの示唆」を発信。
- 2020年6月に、池内恵 (東京大学先端科学技術研究センター教授)の論稿「中東の国際秩序の変容:国家性の偏差と新秩序の三つの方向性」を掲載。
- 2020年6月に、小林 周 (日本エネルギー経済研究所中東研究センター研究員)の論稿「中東情勢と日本のエネルギー安全保障」 を掲載。
- 2020年5月に、緊急提言「新型コロナ・V字回復プロジェクト 「全国民に検査」を次なるフェーズの一丁目一番地に」を発信。
- 2020年5月に、杉田弘毅(共同通信特別編集委員)の論稿「アメリカの対イラン外交―経済制裁を軸に考える」を掲載。
- 2020年5月に、畔蒜泰助(笹川平和シニア・リサーチ・フェロー)の論稿「中東におけるロシア・ファクター」を掲載。
- 2020年5月に、西田一平太(笹川平和財団主任研究員)の論稿「自衛隊の中東派遣の歴史と意義」を掲載。
- 2020年3月に、鈴木一人(北海道大学教授)の論稿「宇宙と安全保障」を発信。
- 2020年3月に、福島康仁(防衛研究所主任研究官)の論稿「米国の安全保障宇宙政策―2つの宇宙軍創設を中心に」を発信。
- 2020年3月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)の論稿「中国の宇宙およびサイバー空間における活動」を発信。
- 2020年3月に、関山 健 (京都大学大学院総合生存学館准教授)の論稿「環境安全保障と日本」を発信。
- 2020年3月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニア・フェロー)の論稿「地球環境の変化と安全保障-米国の戦略について」を発信。
- 2020年2月に、土屋大洋(慶応義塾大学教授)著の「サイバースペースにおける安全保障」を発信。
- 2020年2月に、廣瀬行成(前防衛省防衛研究所長)著の「日本の宇宙・サイバー政策」を発信。
- 2019年12月に、高原明生(東京大学教授)が講義した「米中対立―覇権の行方」を発信。
- 2019年12月に、田中修(日本貿易振興機構アジア経済研究所 上席主任調査研究員)が講義した「中国経済の課題」を発信。
- 2019年12月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が講義した「米国の対中戦略観―同盟国はどう考えるべきか?」を発信。
- 2019年11月に、川島真(東京大学教授)が講義した「習近平政権の国際秩序観–国際政治は国際連合重視、国際経済は自由主義擁護−」を発信。
- 2019年11月に、德地秀士(政策研究大学院大学シニアフェロー)が講義した「中国の安全保障戦略の行方について」を発信。
- 2019年11月に、小原凡司(笹川平和財団上席研究員)が講義した「中国の自信と不安」を発信。
- 2019年8月に、秋山昌廣が執筆した「朝鮮半島問題を考える ―悪化した日韓関係と展望できない北朝鮮非核化問題―」を発信
- 2019年7月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の立場を中心に―」を発信。
- 2019年7月に、道下徳成(政策研究大学院大学副学長)が講義した「北朝鮮非核化の展望―北朝鮮の非核化に関する米国の動向―」を発信。
- 2019年7月に、第18回安全保障外交政策研究会(令和元年5月8日)でおこなった「北朝鮮非核化問題」についての討議を発信。
- 2019年5月に、小此木政夫(慶應義塾大学名誉教授)が講義した「日韓歴史摩擦の現状と展望──司法問題にどう対応すべきか」を発信。
- 2019年5月に、西野純也(慶應義塾大学教授)が討論した「日韓歴史摩擦について」を発信。
- 2019年5月に、「日韓関係問題について」、集中研究会の質疑を発信。
- 2019年3月に、小林公司(みずほ総合研究所アジア調査部上席主任研究員)が執筆した「インドの経済および経済政策の現状と展望」を発信。
- 2019年3月に、伊藤 融(防衛大学校准教授)が執筆した「インド外交のなかの『モディ外交』―伝統的外交からの脱皮か、継続か?」を発信。
- 2019年2月に、竹中千春(立教大学教授)が執筆した「インドの政治―2019年総選挙へのダイナミクス」を発信。
- 2019年2月に、神谷万丈(防衛大学校教授)が執筆した「「競争戦略」のための「協力戦略」―日本の「自由で開かれたインド太平洋」戦略(構想)の複合的構造―」を発信。
- 2019年1月に、渡部恒雄(笹川平和財団上席研究員)が執筆した「米中間選挙から2019年のトランプ政権の外交政策を占う」を発信。
- 2019年1月に、田村暁彦(政策研究大学院大学教授)が執筆した「国際通商秩序の現状と今後」を発信。
- 2018年12月に、佐橋亮(神奈川大学教授)が執筆した「米中競争と日本」を発信。
- 2018年12月に、関山健(東洋大学准教授)が執筆した「米中貿易戦争の展望―なぜ経済相互依存の米中が対立するのか―」を発信。
- 30年9月、安全保障外交政策研究会として、北朝鮮問題に関する提言、「北朝鮮の非核化と朝鮮半島の平和回復―正しい認識と日本外交への8つの提言―」を行う。
- 30年9月、松田康博が執筆した、「第2期習近平政権の対台湾政策―「新時代」の中台関係展望 ―」を発信。
- 7月 北朝鮮問題集中研究その2―第11回安全保障・外交政策研究会(6/18/2018)―
- 同月 北朝鮮問題をめぐるEU諸国とロシア―外交を通じた影響力拡大の試みとその限界―(細谷雄一執筆)を発信。
- 同月 米朝首脳会談の評価と今後の展望(西野純也執筆)を発信
- 同月 朝鮮半島問題と今後の日本の安全保障(德地秀士執筆)を発信
- 同月 第2回北朝鮮問題集中研究会(平成30年6月18日)討議の議事録を発信
- 30年7月、「北朝鮮問題集中研究その1」を発信。ここでは、米朝協議に至るトランプ政権の意思決定体制の変化を渡部恒雄が、胡錦涛から習近平政権に至る中朝関係の展開を川島真が、さらに、北朝鮮の非核化とロシアの関係について下斗米伸夫が発表し、これらについて集中討議を行った。
- 30年3月 秋山昌廣の講義記録「アジア太平洋地域の安全保障アーキテクチャー —ネットワーク覇権を構想—」を発信。
- 30年1月 田中浩一郎の講義レポート「不安定化する中東―外交・安全保障政策上の留意点」を発信。
- 29年12月 エズラ・F・ボーゲルの講演記録「日中関係の問題点、1992年から2042年まで」を発信。
- 29年10月 川口順子の講演記録「これからの日本外交を考える」を発信。
- 29年10月、広瀬崇子執筆の「インド外交における最近の動きと日本」を発信。
- 29年8月、細谷雄一執筆の「欧州政治情勢の展望と日本外交への示唆」を発信。
- 29年8月、関山健執筆の「経済相互依存と政治関係―日本と中国‐国交正常化45年の変化と今後―」を発信。
- 29年7月、松田康博執筆の「トランプ政権の中台関係に与える影響」を発信。
- 29年6月、川島真執筆の「大国米中関係の展望と日本外交への示唆」を発信。
- 29年5月、安全保障外交政策研究会として、緊急提言「不都合な真実に直面してー 朝鮮半島の平和と非核化のための政策―」を行う。主査小此木政夫。
- 29年3月、伊藤元重執筆の「トランプ政権の経済的影響について」を発信。 第3回SSDP研究会(2017/1/23) 議事概要「演題:アベノミクスとトランプ政権」を付録として掲載。
- 29年1月、渡部恒雄執筆の「トランプの外交安保政策の方向性―大統領の特異な性格と現実的な閣僚選択との相互作用の行方―」を発信。
- 28年12月、小此木政夫執筆の「北朝鮮政策の再検討─分断国家の核武装にいかに対処すべきか─」を発信。
- 2023年7月に開催された日台ラウンドテーブルを掲載
- 2023年2月に開催された日韓政治リーダー対話「これからの日韓協力を考える第一回国際情勢と日韓協力」を掲載
- 2022年3月、同年1月17日に開催されたエズラ・ヴォーゲル追悼セミナーを掲載
- 2021年3月、3月11日に開催された日韓議員対話ー米中競争時代の日韓協力ーを掲載。
- 2020年12月、11月21日に開催された日韓未来対話の報告書「ポストコロナ時代の日韓協力」を掲載。
- 2020年10月、7月29と30日に開催された日韓共同研究会の報告書、「新型コロナへの対応とポストコロナの課題」を掲載。
- 2020年10月、尾形誠執筆の「新型コロナをめぐる中台の攻防と台湾の安全保障」を掲載。
- 2020年5月に、サイード・ゴネイム(エジプト軍退役少将)世界安全保障・国防問題研究所会長の執筆原稿の和訳、戦略論「新しい安全保障ダイナミクスに入る中東の戦略的競争」を掲載。
- 2020年3月、小此木政夫慶応義塾大学名誉教授の講話の記録を掲載。講話「袋小路に入った日韓関係―出口はあるか」
- 2019年12月、尾形誠(前日本台湾交流協会台北事務所主任)が執筆した「香港騒乱と両岸関係の将来」を日台戦略対話報告として掲載。
- 31年8月:「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE」の会議報告を発信。
- 31年6月:日印安全保障対話2019レポート(作成責任者 安全保障外交政策研究会事務局)を発信。
- 30年11月、伊藤元重の講義記録、「日本経済の現状と政策課題について」を発信。
- 30年11月、小黒一正の講義記録、「膨張する社会保障費と財政改革」を発信。
- 30年9月、尾形誠による、「台湾アイデンティティーと両岸関係 / トランプの台湾政策と米中関係―第2回日台戦略対話(於台北2018/6/21)に参加して―」を発信。
- 30年7月 3月10日に東京で開催された第2回日比戦略対話において、先方より発表のあったものを記録としてまとめた「ドゥテルテ大統領・フィリピンの今―政治、経済、外交安全保障、治安」を発信。
- 30年5月 西田一平太の原稿、「自衛隊の「日報問題」とシビリアン・コントロール」を発信。
- 30年1月 尾形誠のレポート「『福島、元気?』プロジェクト-台湾の若者グループが映像を通じて真の福島を伝える-」を発信。
- 29年12月 庄司貴由の論稿「四半世紀を迎えたPKO派遣―ポスト・南スーダンの課題と可能性」を発信。
- 29年10月 小原凡司執筆の論稿「中国共産党第19回全国代表大会後の政治及び軍事状況」を発信。
- 29年10月、長尾賢執筆のコラム原稿「印中対立でみせた日本の大きな存在感」を発信。
- 29年6月、尾形誠執筆の「台湾情勢―新しい世代「天然独」が台湾政治を左右する―」を発信。
- 29年6月、浅野貴昭執筆の「トランプ大統領の君子豹変と日米経済対話」を発信。
- 29年3月、德地秀士執筆の「日本フィリピン戦略対話」を発信。
- 29年1月、長尾賢執筆のコラム原稿「安倍首相のアジア太平洋歴訪が映し出す日本の役割」を発信。
- 28年12月、西田一平太執筆のコラム原稿「自衛隊の新任務:問われる積極的平和主義の真価」を発信。
- 2024年7月に、「Security Studies 安全保障研究6-2巻」(尹錫悦政権で韓国はどう変わったのか)2024年7月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2024年4月に、「Security Studies 安全保障研究6-1巻」(混迷する中東情勢)2024年4月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2023年12月に、「Security Studies 安全保障研究5-4巻」(グローバルサウスとは何か)2023年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2023年9月に、「Security Studies 安全保障研究5-3巻」(「覇権国」米国はどこへ行く)2023年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2023年6月に、「Security Studies 安全保障研究5-2巻」(日本が直面する核有事シナリオと核抑止及び軍備管理軍縮の将来)2023年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2023年3月に、「Security Studies 安全保障研究5-1巻」(欧州の安全保障はどうなるか)2023年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2023年1月に、「Security Studies 安全保障研究4-4巻」(国を守るー「新冷戦」下の防衛論)2022年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2022年10月に、「Security Studies 安全保障研究4-3巻」(習近平の中国ー政治経済社会外交)2022年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2022年7月に、「Security Studies 安全保障研究4-2巻」(ウクライナ戦争の真相と世界への影響)2022年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2022年4月に、「Security Studies 安全保障研究4-1巻」(経済安全保障とは何か)2022年3月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 21年12月に、「Security Studies 安全保障研究3-4巻」(朝鮮半島情勢を考える)2021年12月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 21年9月に、「Security Studies 安全保障研究3-3巻」(アジアの安全保障Ⅱ)2021年9月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 21年6月に、「Security Studies 安全保障研究3-2巻」(アジアの安全保障Ⅰ)2021年6月号(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2021年3月に、「Security Studies 安全保障研究第3巻第1号(バイデン外交を読む/米国大統領選挙と民主主義)」2021年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。
- 2020年12月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第4号(対話により日韓関係を正常化へ)」2020年12月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。
- 2020年10月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第3号(新型コロナパンデミックと安全保障)」2020年9月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。
- 2020年8月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第2号(中東情勢と日本の安全保障)」2020年6月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。
- 2020年5月に、「Security Studies 安全保障研究第2巻第1号(サイバー・宇宙・環境と安全保障)」2020年3月号 (鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会) の発刊について発信。
- 2020年2月に、「Security Studies 安全保障研究第1巻第4号(中国はどこへ行く)」(鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会)の発刊について発信。
- 2019年11月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第3、4号」の発刊。 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会
- 2019年8月、「日韓共同セミナー FUTURE CONSENSUS DIALOGUE の開催」を発信。
- 2019年4月、「Security Studies 安全保障研究第1巻第2号」の発刊 鹿島平和研究所 / 安全保障外交政策研究会
- 2019年3月、「研究ジャーナル誌『Security Studies 安全保障』の発刊」
- 2019年2月、「北朝鮮の非核化と竹島問題」
- 2018年12月、「元防衛事務次官秋山昌廣回顧録―冷戦後の安全保障と防衛交流―」(広告)
- 30年11月、「2018 Future Consensus Forum in Beijing に参加して」を発信。
- 30年9月、「2018年インド太平洋安全保障対話「自由で開かれたインド太平洋地域の推進」に参加して」を発信。
- 30年7月 「東アジア経済情報」月報の掲載文を紹介
- 30年5月 再び北朝鮮問題
- 30年1月、 北朝鮮問題で軍事オプションは排除せよ、日本は防衛体制を完璧にし、対話のイニシャチブを取れ
- 29年12月、「蝶々プログラム」に関与 - 韓国の與時齋フューチャーコンセンサスフォーラムに参加 -
- 29年10月、北朝鮮問題キャンペーン
- 29年8月、新しい「封じ込め」への戦略―北朝鮮をめぐる「不都合な真実」を超えて
- 29年6月、朝鮮半島について
- 29年3月、ドゥテルテ大統領はどんな人
- 29年1月、(続)カザフスタンという国
- 28年12月、カザフスタンで開催された第2回アスタナクラブに参加(11月14-16日)、その報告。