提言・論考
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日韓関係はどうなるか─危機に瀕する日韓条約体制

小此木政夫

1.はじめに─アイデンティティの衝突

日韓の歴史摩擦とは何かという問題と、なぜそれがいま深刻化しているのかという問題は区別して考えるべきだろう。簡単に言って、前者は双方のナショナル・アイデンティティが衝突する問題であり、後者は集合的記憶が世代を超えた継承され、「記憶の政治」や「記憶の戦争」を引き起こす問題である。

いうまでもなく、アイデンティティとは、言語、文化、宗教、歴史などに基づく自己認識(自分は何者か?/自画像)であり、それは他者の承認を得ることによって安定する。それは「外側からの自己把握」であり、常に「承認欲求」を伴う。したがって、フランシス・フクヤマが説くように、「アイデンティティの政治」は欲望や理知の政治ではなく、「尊厳の政治」(テューモス、spirit、気概)であり、それが認められない場合の「憤怒の政治」でもある。しかも、アントニー・スミスが指摘するように、ナショナル・アイデンティティの確立は、それ自体がナショナリズム運動の中心的な目標である。したがって、アイデンティティの衝突は容易にナショナリズムの衝突に拡大される。

このような観点からみれば、日本人と韓国人は本当に歴史的な事実を究明するために争ってきたのだろうか。あるいは、歴史的事実が確認されれば、本当にそれを容認するのだろうか。それよりも、自己の歴史的な「尊厳」を守ろうとするのではないか。これは日韓歴史共同研究のアイディアを小泉首相に進言し、第一次委員会で日本側幹事を務めた者としての、若干の反省を込めた述懐である。

アイデンティティ政治の観点から見れば、近代日韓関係史の最大の禍根は、日露戦争後に日本が帝政ロシアの権益(関東州、南満州鉄道)を獲得し、韓国を「併合」したことである。「保護」政治にはアイデンティティ尊重の意味合いがあるが、「併合」政治の目標は領土拡大であり、ナショナリズムやアイデンティティの剥奪にほかならない。結果論になるが、明治日本の対外政策としては、英国モデルの大陸への「不介入」政策と強力な海軍建設が正しかったように思われる。たとえ韓国がロシアの植民地になるようなことがあっても、日本はその独立運動を後方から支援すればよかったのである。アジア大陸との関係の経験が乏しく、戊辰戦争や日清戦争に勝利した明治政府は、閔妃暗殺に見られるように、あまりに武力に依存して直線的に行動した。

第二の禍根は、長期化する日中戦争と第二次世界大戦末期の戦時動員、とりわけ慰安婦や徴用工の動員である。これらは植民地統治それ自体であるよりも戦時動員であったが、それが日本の朝鮮統治を象徴するものにされてしまった。「日本の韓国併合が不法であれば、戦時動員も不法である」という韓国大法院判決に根拠を提供したという点でも、それは重要な意味をもつことになった。

2.「記憶の政治」と「記憶の戦争」

しかし、最近のように歴史摩擦が激化したのは、冷戦終結後、それが「記憶の政治」とか「記憶の戦争」と呼ばれる段階に突入したからだろう。日韓が歴史摩擦の解決に手間取っている間に、被害者の世代交代が進行して、被害を告発する運動もその担い手が被害者自身から集合的記憶の継承者たち、すなわち直接的な被害体験を持たない、若い世代の運動家、法律家、政治家などに変化したのである。

関西学院大学の橋本伸也教授が指摘するように、「記憶の政治」は日韓に特有のものではない。彼はソ連支配とナチス支配という2つの全体主義体制を経験したエストニアの例を検討して、冷戦終結後、とりわけ2007年4月にタリンで発生した「ブロンズの夜」と呼ばれる騒乱を分析して、「記憶の政治」を論じた。また、西江大学(ソウル)のイム・ジヒョン(林志弦)教授も、「犠牲者意識の民族主義」(Victimhood Nationalism)という概念を使用して、イスラエル、ポーランド、そして韓国を論じてきた。

二人の指摘によれば、「世襲化された集合的記憶」は歴史的現実を過度に単純化し、それを加害者と被害者の善悪二元論の世界に閉じ込めるという特徴を持っている。しかし、被害者が絶対的な「善」であれば、絶対的な「悪」として指弾される加害者もまた、自らの「世襲化された集合的記憶」に基づいて反論せざるをえなくなる。その結果、両者の対立は激化し、和解や妥協がますます困難になるというのである。

日韓の場合、「記憶の政治」は冷戦終結と欧州統合の国際潮流、韓国の民主化、そして日本国内での「非自民党」細川政権の誕生を背景にして始まった。1993年8月の宮澤首相退陣直前に発表された河野談話を出発点として、同年11月の金泳三・細川の慶州首脳会談、1995年8月の村山談話、1998年10月の金大中・小渕共同宣言、さらに2002年5-6月のサッカー・ワールドカップ日韓共催につながる政治潮流である。また、それを中断させたのは、2005年3月の島根県議会による「竹島の日」条例の採択であり、それに対する盧武鉉大統領の激しい批判であった。

その後、李明博大統領の後半期に、「記憶の政治」は明確に「記憶の戦争」に拡大した。その契機になったのが、2011年8月の韓国憲法裁判所の「慰安婦問題」判決と2012年5月の大法院(最高裁判所)の「徴用工問題」判決である。このときに、韓国憲法裁判所は元慰安婦に対する外交保護義務を認定したし、大法院(最高裁判所)は植民地支配の不法性を認定し、元徴用工の個人請求権が消滅していないと判断した。二つの判決はいずれも日韓基本関係条約や請求権・経済協力協定に関する従来の解釈を40-50年後に否定して、いわゆる「1965年体制」や「1998年体制」の土台を揺るがしたのである。

この場合の「1965年体制」とは、<旧条約の「もはや無効」(‟already null and void")+請求権の相互放棄と経済協力>方式による国交正常化である。韓国併合条約を含む旧条約がいつから無効であるかを曖昧にして、二重解釈を可能にしたために、植民地支配に対する日本側の反省や謝罪の表明も回避された。また、「1998年体制」とは、同年10月の日韓「パートナーシップ」共同宣言によって成立した協調体制である。日本を公式に訪問した金大中大統領に対して、小渕首相は「植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史的事実」を謙虚に認めて、「痛切な反省と心からのお詫び」を表明した。金大中大統領はそれを「真摯に受け止め、評価する」と同時に、「和解と善隣協力に基づいた未来志向的な関係を発展させる」ことを約束した。これは「1965年体制」の政治的な修正であった。

しかし、「権力の召使」と揶揄された韓国の司法、とりわけ裁判所が、なぜこのタイミングで、二国間の条約や協定の解釈問題に介入し始めたのかは必ずしも明確でない。私見では、韓国の民主化が司法の自由化をもたらし、伝統的な政治文化、すなわち儒教的な政治監視の伝統を復活させたのではないか。これは儒教的なモラリズム(道徳至上主義)やリーガリズム(法律万能主義)の復活である。21世紀の韓国で、それが司法積極主義に変身して、行政府を拘束したかに見える。

3.歴史摩擦の構造化

韓国司法の「解釈介入」に対しては、朴槿恵政権と文在寅政権の対応に大きな落差が存在した。朴大統領は裁判の進行にブレーキを掛けつつ、自ら強硬な対日歴史批判を繰り返し、日本との歴史摩擦を外交的に処理しようと試みた。中国や米国を訪問して対日批判を繰り返した後、日韓条約締結50周年に当たる2015年11月に、朴槿恵大統領は安倍首相とソウルで会談し、慰安婦問題をめぐる日韓合意のための道を拓いたのである。

その後、12月に韓国を訪問した岸田外相が、尹炳世外相に対して慰安婦のための「和解・治癒」財団の設立に10億円を拠出することを約束し、安倍首相の謝罪の意思を伝えた。さらに、両国政府は国際社会での非難や批判を差し控えることについても合意した。両外相はそれらを「最終的かつ不可逆的」な解決と表現したのである。こうして、難産ではあったが、慰安婦問題は外交的に処理された。

他方、朴槿恵大統領の弾劾を経て2017年5月に誕生した文在寅政権の下で、大法院は徴用工裁判の差し戻し審を開始し、2018年10月に新日鉄住金に、11月に三菱重工に損害賠償命令を下した。また同じ11月に、韓国政府は慰安婦合意に基づいて設立された「和解・癒し」財団の解散を発表した。さらに翌年1月には、朴槿恵政権下で裁判の進行を遅延させた梁承泰(Yang Sung-Dae)前大法院長が逮捕された。文政権は三権分立の厳守、被害者中心主義、「親日残滓の清算」などを掲げて、「記憶の戦争」を促進したのである。

しかし、今日の膠着事態を招来する「最後の一撃」は日本側から加えられた。日韓基本条約や請求権協定が空洞化され、1965年体制が崩壊するとの危機感を背景にして、安倍首相が2019年の大阪サミット(6月28-29日)終了後、参議院選公示(7月4日)前というタイミングで、韓国側に反撃する決意を固めたのである。それが7月1日に経済産業省が発表した「韓国向け輸出管理の運用の見直し」措置であった。争点の異なる二つの問題を結び付けたのだから、これはリンケージ・ポリティクスであった。

それに先立って、河野太郎外相は東亜日報(6月26日紙面)のインタビューに応じて、日本側の意図を明確に表明した。河野は「旧朝鮮半島出身労働者に関する大法院の判決は、両国及び両国間の財産・請求権に関する問題が『完全かつ最終的に解決』されたことを確認した日韓請求権協定に明らかに反し、1965年以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものである」と警告したのである。

4.現状と展望

しかし、2021年1月の新年記者会見で、文在寅大統領は慰安婦問題訴訟に関するソウル中央地裁の原告勝訴判決に対して「少し困惑した」と語っただけでなく、2015年12月の日韓慰安婦合意が「政府間の公式合意」であることを認め、さらに徴用工裁判についても「現金化」を回避する方針を示して注目された。大統領としての任期満了を2022年5月に控えて、司法府の判断は文在寅政権にとっても負担になっているのだろう。また、10月15日の岸田首相との初めての電話会談で、文大統領は日韓間の争点について「1965年の請求権協定の適用範囲をめぐる法的解釈の違い」と表現した。

他方、今年に入って、ソウル中央地裁は二つの慰安婦訴訟に異なる判決(日本政府に賠償命令/主権免除による棄却)を下して注目された。徴用工訴訟でも、時効を理由にして新しい訴訟を棄却するケースが相次いでいる。しかし、それにもかかわらず、すでにみたように、大法院は2018年10月と11月に徴用工訴訟に関して新日鉄住金と三菱重工対する賠償命令を確定させた。三菱重工訴訟については、本年9月に原告が差し押さえた特許権や商標の一部を売却して、賠償金を確保することが命じられた。被告側は即時抗告したが、明年春に大法院がそれを棄却すれば、競売の手続きが開始されるだろう。したがって、外交的解決のために残された時間は少ない。

他方、韓国では2022年3月に大統領選挙が予定され、日本では7月に参議院選挙が実施される。それ以前に、日韓間で本格的な外交協議が可能になるとは思えない。10月8日の所信表明演説でも、岸田首相は「韓国は重要な隣国です。健全な関係に戻すためにも、我が国の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めていきます」と言明し、従来の基本的立場を維持した。

改めて論じるまでもなく、「1965年体制を否定すれば、日韓関係の法的基盤が崩壊する」との日本側の主張には十分な根拠がある。事実、それが覆されれば、再出発のための土台が残らない。しかし、日本側が固執する請求権協定の第3条は「この協定の解釈および実施に関する両締約国間の紛争」について、まず外交上の経路を通じて解決することを要求し、それができなかった場合には、日韓両国政府が任命する各1名及び双方が同意する第三の仲裁委員から構成される仲裁委員会にその決定を付託するように規定している。事実、2019年6月の次官級会談で、日本側は仲裁委員会の構成を提案したことがある。

そのような経緯はあるが、請求権協定の遵守を要求しているのだから、韓国側が請求権協定に従って仲裁委員会の設置を提案すれば、日本側はそれを拒否しないし、できないだろう。また、仲裁委員会が折衷的な解決案を作成すれば、それによって双方の国民を説得することが可能になるのではないか。さらに、それをより大きな外交構想の一部とすることも可能である。ICJ(国際司法裁判所)に提訴するより、それはずっと穏当かつ賢明な解決方法である。

最後に、米中間の地政学的な体制競争の長期化は日韓関係をいかなる影響を及ぼすだろうか。これは日韓関係を包含するシステム変動の問題である。事実、バイデン政権は同盟国や友好国との間の戦略的な協力を緊密化し、それを組織化してきた。すでにFOIPだけでなく、QUAD、日米韓、そして最近ではAUKUSなど、課題ごとに大小の国際連携が組織され推進されている。興味深いことに、そのような米国の努力は日韓間の歴史摩擦の拡大を抑制し、それ以外の分野での協力を促進する効果をもっている。冷戦時代ほどではないものの、米中対立や北朝鮮の脅威が深刻化すれば、その傾向はさらに明確になるだろう。

米中対立の狭間にあって、日韓はそれぞれ米国の同盟国であり、基本的な価値、すなわち民主主義、市場経済、そして自由と人権の尊重を共有していることを再認識すべきである。さらに、両国は高い工業技術を持つミドルパワーであり、地理的にも隣接している。もちろん、韓国は日本以上に中国との経済関係に依存しているが、その点では日本も大同小異である。要するに、程度の差はあれ、日本も韓国も同じ問題に直面し、中国に対しては抑止と外交を均衡させることに戦略的な利益を見出しているのである。そのことを明確に認識し、日韓は共通の戦略を模索するべきであり、それによって日韓双方の国際的な立場が強化されるだろう。長期的な戦略共有が日韓共通のアイデンティティを育成し、歴史摩擦の緩和を促進するだろう。

(慶応義塾大学名誉教授)

<参考文献>

  • Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2018(フランシス・フクヤマ『IDENTITY 尊厳の欲求と憤りの政治』、朝日新聞出版、2019年).
  • Anthony D. Smith, Nationalism, 2nd Edition, Polity Press, Cambridge, 2010(アントニー・D・スミス『ナショナリズムとは何か』、筑摩書房、2018年).
  • 橋本伸也『記憶の政治 ヨーロッパの歴史認識紛争』(岩波書店、2016年)。
  • Jie-Hyun Lim, "Victimhood Nationalism and History Reconciliation in East Asia," History Compass/ Volume 8, Issue 1.
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